「これが超人気YouTuberの過去だ!」 卒アル写真をSNSで晒したら罪になる?
SNSが普及している昨今、軽い気持ちでつぶやいたことでいつのまにか自分が「犯罪者」になってしまうこともあります。
「弁護士YouTuber」として活躍中の久保田康介さんによる『弁護士YouTuberクボタに聞く「これって犯罪ですか?」』(KADOKAWA刊)は、身近で起きがちな問題がアウトなのかセーフなのかを解説してくれる一冊。
ある相談者は高校時代、当時から人気のYouTuberだったXと同級生でした。
Xと仲良くなりたかった相談者ですが、あまり学校に来ていなかったXとは仲良くなる機会がないまま卒業。それから数年がたち、Xはさらなる有名人になっていました。
そして、相談者はつい軽い気持ちでTwitterにXの卒アル写真を載せてしまいます。これは罪になるのでしょうか。
このケースについて、久保田さんによれば、プライバシーを侵害したとして民事責任を追及される可能性があるそうです。もし仮に裁判になった場合、40%くらいの確率で被害者が勝訴すると予測しました。
本書にはあわせて類似した判例も掲載されています。
平成25年4月26日判決の例で、女性芸能人らの“小学生から高校生時代の写真”を無断で雑誌に掲載したことが女性芸能人のプライバシーを侵害するとして、それぞれ20万円および40万円の損害賠償を認める判決が出ているといいます。
「同級生に有名人がいた!」というのは思わず誰かに言いたくなりますし、Twitterでつぶやけば「バズった」状態になり、一時的に持て囃されるかもしれません。
しかし、そこには大きなリスクが潜んでいる事を覚えておくべきでしょう。
他にも「あのプロ野球選手は風俗店の常連客だ」とつぶやいた場合や、殺人事件の実名・顔写真投稿をしたらどうなるかなど、身近な問題に久保田さんが答えます。
無知ゆえの軽率な行動で問題になる前に、今こそ学んでおくべきことではないでしょうか。
(新刊JP編集部)